金融商品取引法に基づき、上場企業の株式を発行済み株式数の5%超保有した場合に、大量保有開示制度によって内閣総理大臣に提出が義務付けられる法定書類を指します。上場企業の発行済み株式数の5%超を保有する株主(大量保有者)は、原則として5%超を保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務があります。これは「5%ルール」と呼ばれています。また、大量保有者には、保有割合が1%以上増減した場合に「変更報告書」の提出義務が生じます。
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