上場銘柄が上場廃止基準に該当する恐れがある場合に、投資家にその事実を周知するため、証券取引所により指定された銘柄のことです。東京証券取引所では、2008年1月15日より「監理ポスト」という表現は使用しなくなり、「監理銘柄への指定」となりました。監理銘柄には、「監理銘柄(審査中)」と「監理銘柄(確認中)」の2つの区分があります。たとえば、「有価証券報告書等に虚偽記載を行い、その影響が重大である場合」などには「監理銘柄(審査中)」に指定され、「監理銘柄(審査中)」に該当しない場合は「監理銘柄(確認中)」に指定されます。監理銘柄に指定されても売買はすることができます。
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