既に発行された有価証券の売り付けの申し込み、またはその買い付けの申し込みの勧誘を多数の者(50名以上)を相手方として行う場合のうち、私売出し(多数の者に譲渡されるおそれがないもの、適格機関投資家向けなど)に該当しないものを売出しといいます。
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